会社が経営破綻のおそれがある場合にとることができる法的手続であり、裁判所に申立を行い、債務免除を含む再生計画案を作成し、債権者の同意を得ることにより、会社を再建することとなります。 現在、借入金の元本、金利負担が過大となっており、借入金、支払利息の免除を受けることができれば、経営再建の可能性があるとお考えの企業であれば、民事再生手続を検討することをお勧めいたします。
公認会計士工藤誠介、藤原晃は、裁判所から任命される民事再生監督委員(弁護士)の補助者として、10社以上の民事再生手続に関与してきた実績があり、また民事再生計画案を作成した実績もあります。
また、個人についての民事再生手続もあり、住宅を手放さずに債務を減額することができる可能性もあります。
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